完走対象除外区間の端点の扱い

 完走対象除外区間を便宜的に通行済みとみなす条件についての規定である。

完走対象除外区間の両端に到達済みの場合は通行済みとみなす

 先にも挙げたが,次の完走対象除外区間については実際には通行しない。しかし,その区間の端点2地点に両方とも到達した場合は,完走対象除外区間であっても便宜的に通行済みとみなすこととする。

  • 分断区間
  • 福島第一原子力発電所の事故に伴う立入規制区間

 例えば,国道279号は北海道と青森県の間に海上分断区間を持つ。分断区間は完走対象除外区間としたので実際には通行しないが,北海道側分断点と青森県側分断点の両方に到達した場合は,便宜的に海上区間を通行済みとみなす。

完走対象除外区間の端点が未確定の場合は到達済みとみなす

 国道の分断点の中には地点が未確定のものがある。その場合はその地点には到達済みとみなす。このため,もう一方の分断点に到達した段階で分断区間の両端に到達したことになり,前のみなし規定によりその分断区間を通行済みとみなす。

 例えば,国道357号は神奈川県横浜市金沢区八景島と横須賀市との間が海上分断区間であり,横須賀市側の分断点が未確定である。この場合,横須賀市側の分断点は無条件で到達済みとみなす。もし,八景島側分断点に到達した場合は,分断区間の両端に到達したことになるので,この分断区間は通行済みとみなす。

この規定の意義

 この規定の意義は現時点では分かりにくい。答えはこの後に出てくるが,ここでは,新規道路開通のときに便利だ,とだけ書いておく。


作成日:2016/06/16
更新日:2016/06/16