国道完走のルールを定める理由

 国道完走プロジェクトでは,国道通行の方法に様々なルールを設けている。こう言うと,「起点から終点まで走る」というルールだけでいいのではないか,という声も出てきそうだ。確かに,簡潔であるに越したことはないので,できればそうしたい。

 しかし,それだけでは現地で出会う様々な状況の国道に対応できないのである。例えば,国道に終点方向から起点方向への一方通行区間があると,ルールの上では進めなくなって困ることになるし,海を渡る海上国道では道路自体がなくて途方に暮れるだろう。だから,そういう困惑しそうな場面を想定したルールを予め作っておくことが必要である。

 その一方で,国道完走をより楽しむためのルールも重要だと考えた。個人的には,ただひたすらドライブしているだけでも十分に楽しめるのだが,せっかくの機会なのでいろいろな名所に立ち寄ってみたいとも思う。日本の国道網は全都道府県に行き渡っているから,きっと名所の近くを通ることも多いはずである。そこで,名所訪問と国道通行を両立しやすくなるようなルールも加えることにした。

国道完走ルール

 そんな観点に基づいて設定した,国道完走プロジェクトにおける国道完走ルールを次に書き出してみた。それぞれ簡潔に書いたので,そのルールを設けた意図や具体的な内容が分かりにくいかもしれない。その場合は,リンク先で補足説明したので適宜参照いただきたい。

  1. 完走対象の国道
    • 完走の対象とする国道は一般国道1号から507号までの,欠番を除く全459路線とする。
  2. 完走の定義
    • 起点から終点までを,その国道から外れずに結ぶ経路を任意に一つ選定する。
    • その経路を次に示す区間を除き,すべて通行することでその国道の完走とする。
  3. 完走対象から除外する区間
    • 分断区間は完走対象から除外する。
    • 福島第一原子力発電所の事故に伴う立入規制区間は完走対象から除外する。
  4. 分断区間の定義
    • 地図に車両通行可能な国道として記載されない区間を分断区間とする。
    • 分断点の位置は,各種地図や資料,現地の状況等から総合的に判断する。
  5. 区間分割と通行順序
    • 各国道の経路を複数の区間に分割し,区間毎に任意の順序で通行してよい。
    • 分割方法や分割数は自由に決めてよい。
    • 分割した区間の通行方向はそれぞれ自由に決めてよい。
  6. 完走対象除外区間の端点の扱い
    • 完走対象除外区間の両端に到達済みの場合は,その区間を通行済みとみなす。
    • 完走対象除外区間の端点が未確定の場合は,その端点を到達済みとみなす。
  7. 通行済み区間の恒久性
    • 一度通行済み区間となった区間は,未通行区間に戻さない。
  8. 通行方法
    • 交通手段は何でもよい。自動車の場合,運転手は誰でもよい。
    • 道路の通行部分は,車道,路側帯,歩道等,国道に属する部分ならどこでもよい。
    • 国道沿い施設への出入りで生じる若干の未通行区間は通行済みとみなす。
    • 仮設道路など,専用の迂回路として設けられた部分は国道とみなしてよい。
    • 交差点の一部を通行した場合は,その交差点全域を通行したものとみなす。
    • 立体交差やジャンクション等も同様とする。
  9. 重複区間の通行
    • 複数の国道の重複区間は,一度の通行で各国道のその区間を通行したものとみなす。
    • 重複区間内に複数経路がある場合は,各経路に各路線が重複しているものとみなす。

作成日:2012/08/23
更新日:2016/06/18