重複区間の通行

 重複区間の通行についての規定である。

重複区間の通行は1回で足りる

 国道には複数路線が重複する区間がある。例えば,東京日本橋の日本国道路元標から日本橋交差点までの区間は国道1号,15号,20号の3路線が重複している。このような区間では国道1号の分,15号の分,20号の分,と3回通行することは求めない。つまり,その区間の一度の通行で,重複する全路線とも通行済みとする。

重複区間内の複数経路は全路線重複と解釈する

 重複区間が長くなると,その区間内で新道と現道とに分岐してまた合流するといった,複数経路が見られることがある。普通,国道の重複区間の路線番号は小さい方の番号のみが表示されるため,大きい方の番号の路線がどちらの経路を通るのか不明な場合が多い。

 国道291号を例を挙げる。国道291号は群馬県前橋市の本町一丁目交差点が起点で,そこから国道17号と重複しながら北上する。その後,国道17号の経路は田口町南交差点で東西に分かれる。ここまで重複してきた国道291号はどちらに行くのだろうか。現地の標識を見ても国道291号を示すものは見当たらないから判断に困る。

 両方とも通行すれば安心はできるが,ここだけならともかく毎度毎度それをするのは避けたい。そこで,国道17号の両方の経路に国道291号が重複しているとみなすことにして,どちらを通行しても国道291号に未通行区間が残らないよう都合よく解釈することとした。

将来的な路線番号の変化も少し考慮する

 重複区間内の複数経路はどちらを選んでもいいことにしたものの,実際に通行する経路を選ぶときには,気休め程度だが,今後古い方の経路がどうなるかを推測して決めることも多かった。古い方の経路の行く末はたいてい次の3つのどれかである。

  1. 古い方の経路が降格して国道でなくなる
  2. 古い方の経路が路線番号が大きい方の国道の単独区間に変わる
  3. 変化なし

 1.の場合のように,古い経路が国道でなくなりそうに思える場合は,新しい経路,つまり,国道として残りそうな経路を通行するようにした。2.のように,路線番号が小さい方の国道指定が外れそうな場合には古い経路を選んだ。また,3.の場合はどちらででも大差ないが,途中に別の国道の起点/終点がある場合はそちらを選ぶことが多かった。


作成日:2016/06/18
更新日:2016/06/18