通行済み区間の恒久性

 新規開通区間や降格区間のための対策規定である。

分断区間に新規開通区間ができた場合

 分断区間内に後から少しずつ道路が延伸して開通することがある。このような場合にどこまでそれに付き合うかを考えておく必要がある。例えば,遠く九州の地で国道497号が毎年インターチェンジ1つ分ずつ延伸したら,その度に九州まで通行しに行くのかという話である。結果として2011年から2015年の5年間で7回九州に行っているからそれもできなくはないが,さすがに強制力をもって規定として盛り込むのは無駄が大きすぎて受け入れられない。せいぜい近くに行った時の努力目標くらいにとどめておきたい。

 そこで,通行済み区間は未通行区間に戻さない,という規定を設けることにした。

 「完走対象除外区間の両端に到達済みの場合は,その区間を通行済みとみなす」という規定は既に紹介した。これに従うと,開通前に分断区間の両端に到達するとその分断区間は通行済みとして扱える。さらに「通行済み区間は未通行区間に戻さない」という今回の規定も併せて適用すると,通行済み扱いの分断区間内に新規開通区間ができても通行済み区間として扱える。このため,開通前に分断区間の両端に到達しておけば以後の新規開通に煩わされずに済む。

以前通行した区間が降格した場合も同様

 通行済みの現道区間が国道から降格した場合もこの規定を適用する。つまり,バイパスの新規開通等で以前通行した区間が国道から降格しても,バイパス区間を改めて通行しに行く必要はないということである。


作成日:2016/06/16
更新日:2016/06/16