ルール8. 通行方法
交通手段や通行場所,通行上の特例についての規定である。
交通手段は自由,通行部位も自由
青森県にある国道339号の階段国道のように自動車の通れない区間もあるので,通行に用いる交通手段は自動車に限らず自転車でも徒歩でも何でもよいこととした。実際に適用することがあるかは分からないが,バスやタクシーなど運転手が他人でもよいことにしておく。また,通行部位も車道のみに限定せず,路側帯,歩道などどこでもよいことにする。
国道沿いの施設に出入りする際の特例
迂回路の特例
国道が工事中で,本来の国道経路ではない場所を迂回して通行させられることがある。その場合は基本的にその工事中区間は未通行区間として残ることになる。ただし,迂回路として提供される区間が既存の都道府県道/市区町村道を使用せず,すべて仮設道路,仮設橋などとして設けられている場合は,その区間を国道とみなしてよいこととする。
国道の2つの落橋区間を例に挙げる。
一つ目は宮城県石巻市にあった国道398号の新相川橋。2011年3月11日の津波で落橋した。迂回路は近くの市道が使用されている。既存の市道を使っているため,この迂回路は国道398号とはみなさない。
なお,新相川橋は2016年中の完成が見込まれている。
二つ目は静岡県浜松市にあった国道473号の原田橋。2015年1月31日の土砂崩れで落橋した。専用の仮設道路と仮設橋からなる迂回路が設けられているため,この迂回路は国道473号とみなす。
なお,原田橋は2016年10月着工が見込まれている。
交差点通行の特例
交差点の一部を通行した場合はその交差点全域を通行したものとみなす,という特例を設ける。
左の図のような国道99号と国道100号との交差点を考える。最初に(1)のように国道99号を左折し国道100号を通行し,その後,(2)のように同じく左折で通行した場合,交差点内に赤で示した国道99号のわずかな未通行区間が残るようにも見える。これは国道100号も同様である。
そこで,上で述べた特例を適用し,最初の通行(1)の際に黄色で示した交差点内の一部に到達した時点で,交差点全域(黄色の領域全部)を通行済み区間とみなす。そうみなすことで,その後の通行時(2)にどのような通り方をしても未通行区間は生じない。
また,立体交差やジャンクション等でも同様とする。つまり,その一部に到達した時点で全域を通行したものとみなす。
起点から終点までの一括通行のみを完走とするルールのもとでは,ある国道の通行中に他の路線に移ることがないので,このようなみなし規定は不要である。しかし,当国道完走プロジェクトでは区間分割通行を基本としているので,このような特例を設けると便利であり採用した。
作成日:2016/06/18
更新日:2016/06/18
道の駅,ガソリンスタンド,コンビニ等,国道沿いの施設に出入りする機会は多い。左の図のような,国道の左側にあるガソリンスタンドを利用する場合を考えてみる。緑色の線のように,手前の入口から入って給油し奥の出口から国道に戻ると,赤で示した部分の国道が未通行区間として残る。
このような場合でも,赤の未通行区間が概ね50m以下であれば通行済み区間としてよいこととする。できる限りこのような未通行区間が生じないように努めるが,そうでない場合でもわざわざUターンしてきて通行し直すことまでは求めない。
ただし,これは未通行区間が50m以下なら何でも通行済みとみなすというわけではない。あくまで国道沿いの施設への出入りに限る。道路工事で通行止めの10mが未通行だったり,国道分断点の手前10mが未通行だったりする場合は許容しない。